(著作権課の所掌事務) 第九十九条 著作権課は、次に掲げる事務をつかさどる。一著作者の権利、出版権及び著作隣接権(次条第一号及び第百四条第一号において「著作権等」という。)の保護及び利用に関すること。二文化審議会著作権分科会の庶務に関すること。 e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗