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文部科学省組織令 第九十九条 (著作権課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(著作権課の所掌事務)

第九十九条

著作権課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 著作者の権利、出版権及び著作隣接権(次条第一号及び第百四条第一号において「著作権等」という。)の保護及び利用に関すること。
  2. 文化審議会著作権分科会の庶務に関すること。

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