(国語課の所掌事務) 第九十八条 国語課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国語の改善及びその普及に関すること。二アイヌ文化の振興に関すること(アイヌ語の継承並びにアイヌ語に関する知識の普及及び啓発に関することに限る。)。 e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗