条文くん法令検索 AIに質問する

文部科学省組織令 第九十八条 (国語課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(国語課の所掌事務)

第九十八条

国語課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国語の改善及びその普及に関すること。
  2. アイヌ文化の振興に関すること(アイヌ語の継承並びにアイヌ語に関する知識の普及及び啓発に関することに限る。)。

e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文部科学省組織令第九十八条(国語課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第九十七条(文化経済・国際課の所掌事務) 文部科学省組織令 目次 第九十九条(著作権課の所掌事務) →