(文化経済・国際課の所掌事務)
第九十七条
文化経済・国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一経済の振興に資する見地からの文化の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
- 二興行入場券(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成三十年法律第百三号)第二条第二項に規定する興行入場券をいう。)の適正な流通の確保に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
- 三文化庁の所掌に係る国際文化交流の振興に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 四文化庁の所掌事務に係る国際協力に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。