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文部科学省組織令 第九十六条 (企画調整課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(企画調整課の所掌事務)

第九十六条

企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 文化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 文化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
  3. 美術館その他の文化施設に関すること(文化施設の災害復旧に係る指導及び助言に関すること並びに公立の文化施設の災害復旧に係る補助に関すること並びに参事官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 博物館による社会教育の振興に関すること(博物館の災害復旧に係る指導及び助言に関すること並びに公立の博物館の災害復旧に係る補助に関することを除く。)。
  5. 学芸員となる資格の認定に関すること。
  6. アイヌ文化の振興に関すること(国語課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 独立行政法人国立科学博物館及び独立行政法人日本芸術文化振興会の組織及び運営一般に関すること。

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