(企画調整課の所掌事務)
第九十六条
企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一文化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二文化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
- 三美術館その他の文化施設に関すること(文化施設の災害復旧に係る指導及び助言に関すること並びに公立の文化施設の災害復旧に係る補助に関すること並びに参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 四博物館による社会教育の振興に関すること(博物館の災害復旧に係る指導及び助言に関すること並びに公立の博物館の災害復旧に係る補助に関することを除く。)。
- 五学芸員となる資格の認定に関すること。
- 六アイヌ文化の振興に関すること(国語課の所掌に属するものを除く。)。
- 七独立行政法人国立科学博物館及び独立行政法人日本芸術文化振興会の組織及び運営一般に関すること。