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文部科学省組織令 第九十五条 (政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(政策課の所掌事務)

第九十五条

政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 文化庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  2. 文化庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  3. 表彰及び儀式に関すること。
  4. 恩給に関する連絡事務に関すること。
  5. 機密に関すること。
  6. 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
  7. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  8. 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
  9. 文化庁の保有する情報の公開に関すること。
  10. 文化庁の保有する個人情報の保護に関すること。
  11. 十一
    文化庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  12. 十二
    広報に関すること。
  13. 十三
    文化庁の機構及び定員に関すること。
  14. 十四
    文化庁の事務能率の増進に関すること。
  15. 十五
    文化庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
  16. 十六
    文化庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  17. 十七
    文化庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
  18. 十八
    東日本大震災復興特別会計の経理のうち文化庁の所掌に係るものに関すること。
  19. 十九
    東日本大震災復興特別会計に属する行政財産及び物品の管理のうち文化庁の所掌に係るものに関すること。
  20. 二十
    文化庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
  21. 二十一
    庁内の管理に関すること。
  22. 二十二
    文化庁の行政の考査に関すること。
  23. 二十三
    文化の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  24. 二十四
    文化庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
  25. 二十五
    文化審議会の庶務(国語分科会、著作権分科会、文化財分科会及び文化功労者選考分科会に係るものを除く。)に関すること。
  26. 二十六
    前各号に掲げるもののほか、文化庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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