(美術学芸課の所掌事務) 第百一条 美術学芸課は、次に掲げる事務(第一号及び第二号に掲げる事務にあっては、文化財についての補助及び損失補償に係るものを除く。)をつかさどる。一建造物以外の有形文化財の保存及び活用に関すること。二文化財の保存技術の保存及び活用に関すること。三独立行政法人国立文化財機構の組織及び運営一般に関すること。 e-Gov法令検索で第百一条を開く ↗