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文部科学省組織令 第百一条 (美術学芸課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(美術学芸課の所掌事務)

第百一条

美術学芸課は、次に掲げる事務(第一号及び第二号に掲げる事務にあっては、文化財についての補助及び損失補償に係るものを除く。)をつかさどる。

  1. 建造物以外の有形文化財の保存及び活用に関すること。
  2. 文化財の保存技術の保存及び活用に関すること。
  3. 独立行政法人国立文化財機構の組織及び運営一般に関すること。

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