(政策推進室及びサイバーセキュリティ・情報化推進室並びに企画官)
第九条
政策課に、政策推進室及びサイバーセキュリティ・情報化推進室並びに企画官一人を置く。
2政策推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一文部科学省の所掌事務に係る基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関する事務のうち政策の効果的かつ効率的な推進に係るものに関すること。
- 二文部科学省の行政の考査に関すること。
- 三文部科学省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
3政策推進室に、室長及び評価専門官一人を置く。
4評価専門官は、文部科学省の所掌事務に関する政策の評価に関する専門的事項についての企画及び立案に当たる。
5サイバーセキュリティ・情報化推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一文部科学省のサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
- 二文部科学省の情報システムの整備及び管理に関すること。
6サイバーセキュリティ・情報化推進室に、室長並びに情報システム専門官及び情報化推進専門官それぞれ一人を置く。
7情報システム専門官は、文部科学省の情報システムの開発及び運用に関する専門的事項についての企画及び立案に当たる。
8情報化推進専門官は、文部科学省の所掌事務に係る情報化の推進に関する専門的事項についての企画及び立案に当たる。
9企画官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に係る基本的かつ総合的な政策に関する特定事項についての企画及び立案に参画する。