第八条
会計課に、総務班、財務企画班、総括予算班、第一予算班、第二予算班、第三予算班、監査班、経理班、管理班及び用度班を置く。
2総務班は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一会計課の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二文部科学省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査の事務に関する基本的事項に関する企画及び立案並びに指導及び助言に関すること。
- 三調達契約の総括に関すること。
- 四会計機関の設置及び廃止に関すること。
- 五会計課の所掌事務に係る法令案の作成に関すること。
- 六前各号に掲げるもののほか、会計課の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3総務班に、主査を置き、主査は、総務班の事務を統括する。
4財務企画班は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一文部科学省の所掌に係る経費及び収入の財務分析に関する企画及び立案に関すること。
- 二文部科学省の所掌に係る経費及び収入の決算の総括に関すること。
5財務企画班に、主査を置き、主査は、財務企画班の事務を統括する。
6総括予算班は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一文部科学省の所掌に係る経費及び収入の予算に関する企画及び立案に関すること(財務企画班の所掌に属するものを除く。)。
- 二第一予算班、第二予算班及び第三予算班において行う予算に関する事務の総括に関すること。
7総括予算班に、主査を置き、主査は、総括予算班の事務を統括する。
8第一予算班は、本省内部部局(科学技術・学術政策局、研究振興局及び研究開発局を除く。)、国立教育政策研究所、日本ユネスコ国内委員会、スポーツ庁及び文化庁の予算に関する次に掲げる事務(第三予算班の所掌に属するものを除く。)、東日本大震災復興特別会計に係る所管別支払元受高の差引きに関する事務並びに会計課の所掌事務に係る予算案の取りまとめに関する事務をつかさどる。
- 一予算案を作成すること。
- 二支出負担行為の計画及び支払計画に関すること。
- 三予算の繰越し、移替え、移用及び流用に関すること。
- 四予備費に関すること。
9第一予算班に、主査を置き、主査は、第一予算班の事務を統括する。
10第二予算班は、科学技術・学術政策局、研究振興局、研究開発局、科学技術・学術政策研究所、日本学士院、地震調査研究推進本部及び火山調査研究推進本部の予算に関する第八項各号に掲げる事務(第三予算班の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
11第二予算班に、主査を置き、主査は、第二予算班の事務を統括する。
12第三予算班は、国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構に係る予算に関する次に掲げる事務をつかさどる。
- 一予算案を作成すること。
- 二支出負担行為の計画及び支払計画に関すること。
- 三予算の繰越しに関すること。
- 四予備費に関すること。
13第三予算班に、主査を置き、主査は、第三予算班の事務を統括する。
14監査班は、文部科学省の所掌に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。
15監査班に、主査を置き、主査は、監査班の事務を統括する。
16経理班は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一文部科学省の所掌に係る経費及び収入の経理に関すること(管理班及び用度班の所掌に属するものを除く。)。
- 二文部科学省所管の債権の管理に関すること。
- 三収入及び支出に関すること。
- 四現金及び有価証券の出納保管に関すること。
- 五所得税及び住民税の源泉徴収に関する事務を行うこと。
17経理班に、主査を置き、主査は、経理班の事務を統括する。
18管理班は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一新営費及び修繕費の経理に関すること。
- 二文部科学省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 三東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。
- 四文部科学省の職員(文部科学省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
- 五文部科学省所管の建築物(本省の庁舎に限る。)の営繕に関すること。
- 六庁内の管理に関すること。
19管理班に、主査を置き、主査は、管理班の事務を統括する。
20用度班は、庁費及びこれに類する経費の経理に関する事務をつかさどる。
21用度班に、主査を置き、主査は、用度班の事務を統括する。