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文部科学省組織規則 第七条 (財務分析評価企画官、予算企画調整官、政府調達専門官、会計リスクマネジメント専門官、国有財産調査官及び合同庁舎管理専門官)

平成十三年文部科学省令第一号府省令
(財務分析評価企画官、予算企画調整官、政府調達専門官、会計リスクマネジメント専門官、国有財産調査官及び合同庁舎管理専門官)

第七条

会計課に、財務分析評価企画官一人、予算企画調整官二人並びに政府調達専門官、会計リスクマネジメント専門官、国有財産調査官及び合同庁舎管理専門官それぞれ一人を置く。

2財務分析評価企画官は、命を受けて、文部科学省の所掌に係る経費及び収入の財務分析に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。

3予算企画調整官は、命を受けて、文部科学省の所掌に係る経費及び収入の予算に係る重要事項に関する企画及び立案並びに調整に当たる(財務分析評価企画官の所掌に属するものを除く。)。

4政府調達専門官は、命を受けて、調達契約に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

5会計リスクマネジメント専門官は、命を受けて、契約の手続及び履行における情報セキュリティに係るリスク管理に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

6国有財産調査官は、命を受けて、文部科学省所管の国有財産に関する専門的事項についての調査並びに企画及び立案に当たる。

7合同庁舎管理専門官は、東京都千代田区霞が関三丁目二番に所在する合同庁舎の管理に関する専門的事項についての企画及び立案並びに連絡調整に当たる。

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(研究開発局企画官の設置期間の特例)

第六十九条第一項の企画官は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。

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