(総務班、文書管理班及び審議班)
第六条
総務課に、総務班、文書管理班及び審議班を置く。
2総務班は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二国会との連絡に関すること。
- 三国会に関する情報及び資料の収集、整備及び利用に関すること。
- 四大臣の祝辞その他これに類するものに関すること。
- 五文部科学省後援名義の使用許可の調整に関すること。
- 六総務課の所掌事務に係る予算案の取りまとめに関すること。
- 七前各号に掲げるもののほか、文部科学省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3総務班に、主査を置き、主査は、総務班の事務を統括する。
4文書管理班は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
- 二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 三公文書類の様式及び回付手続に関すること。
5文書管理班に、主査を置き、主査は、文書管理班の事務を統括する。
6審議班は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
- 二文部科学省の保有する情報の公開に関すること。
- 三文部科学省の所掌事務に関する総合調整(政策の企画及び立案に関するものを除く。)に関すること。
- 四文部科学省の所掌事務に係る法人(学校法人及び宗教法人を除く。)の監督に関する基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。
- 五文部科学省の事務能率の増進に関すること。
- 六文部科学省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
- 七総務課の所掌事務に係る法令案の作成に関すること。
7審議班に、主査を置き、主査は、審議班の事務を統括する。