条文くん法令検索 AIに質問する

文部科学省組織規則 第六条 (総務班、文書管理班及び審議班)

平成十三年文部科学省令第一号府省令
(総務班、文書管理班及び審議班)

第六条

総務課に、総務班、文書管理班及び審議班を置く。

2総務班は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 国会との連絡に関すること。
  3. 国会に関する情報及び資料の収集、整備及び利用に関すること。
  4. 大臣の祝辞その他これに類するものに関すること。
  5. 文部科学省後援名義の使用許可の調整に関すること。
  6. 総務課の所掌事務に係る予算案の取りまとめに関すること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、文部科学省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3総務班に、主査を置き、主査は、総務班の事務を統括する。

4文書管理班は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
  2. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  3. 公文書類の様式及び回付手続に関すること。

5文書管理班に、主査を置き、主査は、文書管理班の事務を統括する。

6審議班は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
  2. 文部科学省の保有する情報の公開に関すること。
  3. 文部科学省の所掌事務に関する総合調整(政策の企画及び立案に関するものを除く。)に関すること。
  4. 文部科学省の所掌事務に係る法人(学校法人及び宗教法人を除く。)の監督に関する基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。
  5. 文部科学省の事務能率の増進に関すること。
  6. 文部科学省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
  7. 総務課の所掌事務に係る法令案の作成に関すること。

7審議班に、主査を置き、主査は、審議班の事務を統括する。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(初等中等教育局修学支援システム専門官の設置期間の特例)

第三十二条第一項の修学支援システム専門官は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文部科学省組織規則第六条(総務班、文書管理班及び審議班)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五条(広報室並びに企画官、連絡調整官、情報開示官、個人情報保護専門官、危機管理専門官及び能率専門官) 文部科学省組織規則 目次 第七条(財務分析評価企画官、予算企画調整官、政府調達専門官、会計リスクマネジメント専門官、国有財産調査官及び合同庁舎管理専門官) →