(広報室並びに企画官、連絡調整官、情報開示官、個人情報保護専門官、危機管理専門官及び能率専門官)
第五条
総務課に、広報室並びに企画官二人、連絡調整官一人、情報開示官一人、個人情報保護専門官一人、危機管理専門官一人及び能率専門官一人を置く。
2能率専門官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3広報室は、広報に関する事務をつかさどる。
4広報室に、室長及び報道専門官一人を置く。
5報道専門官は、報道事務に関する専門的事項についての処理に当たる。
6企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。
7連絡調整官は、命を受けて、国会との連絡その他国会に係る事務に関する重要事項についての連絡調整に当たる。
8情報開示官は、命を受けて、文部科学省の保有する行政文書の開示に関する連絡調整に当たる。
9個人情報保護専門官は、命を受けて、文部科学省の保有する個人情報の保護に関する連絡調整に当たる。
10危機管理専門官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に関する危機管理に係る調整に当たる。
11能率専門官は、命を受けて、文部科学省の事務能率の増進に関する専門的事項についての企画及び立案並びに指導及び助言に当たる。