(総務班、計画調整班、任用班、給与班及び栄典班)
第四条
人事課に、総務班、計画調整班、任用班、給与班及び栄典班を置く。
2総務班は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一人事課の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二文部科学省の職員の人事に関する公文書類の浄書その他の処理に関すること。
- 三文部科学省の職員の人事記録に関すること。
- 四文部科学省の機構及び定員に関すること。
- 五人事課の所掌事務に係る法令案の作成に関すること。
- 六前各号に掲げるもののほか、人事課の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3総務班に、主査を置き、主査は、総務班の事務を統括する。
4計画調整班は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一文部科学省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関する基本的事項に関する企画及び立案に関すること。
- 二文部科学省の職員の職務分類に関すること。
- 三文部科学省の職員の懲戒及び分限に関すること。
- 四文部科学省の職員の服務及び人事評価に関すること。
- 五本省の職員の団体に関すること。
- 六文部科学省の職員の教養及び訓練に関すること。
5計画調整班に、主査を置き、主査は、計画調整班の事務を統括する。
6任用班は、文部科学省の職員の任免に関する事務をつかさどる。
7任用班に、主査を置き、主査は、任用班の事務を統括する。
8給与班は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一文部科学省の職員の給与に関すること。
- 二文部科学省の級別定数に関すること。
- 三文部科学省の職員の退職手当に関すること。
9給与班に、主査を置き、主査は、給与班の事務を統括する。
10栄典班は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一文化功労者に関すること。
- 二栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
11栄典班に、主査を置き、主査は、栄典班の事務を統括する。