(国際協力企画室)
第十条
国際課に、国際協力企画室を置く。
2国際協力企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一文部科学省の所掌事務に係る国際交流に関する基本的な政策の推進に関すること。
- 二外国人に対する教育の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
- 三文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する企画及び立案に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに科学技術・学術政策局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
3国際協力企画室に、室長並びに人物交流専門官及び海外協力官それぞれ一人を置く。
4人物交流専門官は、教育関係者の国際交流に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。
5海外協力官は、教育に関する国際協力に関する企画及び立案に当たる。