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文部科学省組織規則 第八十三条 (著作物流通推進室及び国際著作権室)

平成十三年文部科学省令第一号府省令
(著作物流通推進室及び国際著作権室)

第八十三条

著作権課に、著作物流通推進室及び国際著作権室を置く。

2著作物流通推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 著作物、実演、レコード、放送及び有線放送(以下この条において「著作物等」という。)の利用の円滑化に係る施策についての企画及び立案に関すること。
  2. 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)の施行に関すること。

3著作物流通推進室に、室長及びデジタルコンテンツ流通専門官一人を置く。

4デジタルコンテンツ流通専門官は、電磁的な方式により流通する著作物等の円滑な利用に関する専門的事項についての企画及び立案に当たる。

5国際著作権室は、著作者の権利、出版権及び著作隣接権(以下この条において「著作権等」という。)に関する条約その他国際協力に関する事務をつかさどる。

6国際著作権室に、室長並びに文化国際交渉専門官及び海賊版対策専門官それぞれ一人を置く。

7文化国際交渉専門官は、命を受けて、著作権等に関する条約その他の国際約束に関する交渉に係る専門的事項についての連絡調整に当たる。

8海賊版対策専門官は、海外における著作権等の侵害に係る各国政府との協議その他の防止対策に関する専門的事項についての企画及び立案に当たる。

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