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文部科学省組織規則 第八十五条 (宗教法人行政室及び研究官)

平成十三年文部科学省令第一号府省令
(宗教法人行政室及び研究官)

第八十五条

宗務課に、宗教法人行政室及び研究官一人を置く。

2宗教法人行政室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 宗教法人に対する報告及び質問(宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第七十八条の二第一項に規定する報告及び質問をいう。)並びに宗教法人についての解散命令の請求(同法第八十一条第一項の規定による請求をいう。)に関すること。
  2. 宗教法人の規則、規則の変更、合併及び任意解散の認証に係る争訟に関すること。
  3. 都道府県知事に対し、宗教に係る専門的、技術的な指導及び助言(第一号に係るものに限る。)を行うこと。
  4. 宗教法人審議会の庶務に関すること。

3宗教法人行政室に、室長及び訟務専門官一人を置く。

4訟務専門官は、宗教法人の規則、規則の変更、合併及び任意解散の認証に係る争訟に関する専門的事項についての処理に当たる。

5研究官は、命を受けて、宗務課の所掌事務のうち専門的事項についての調査及び研究並びに指導及び助言に当たる。

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