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文部科学省組織規則 第二十二条 (企画官、教科書調査官及び視学官)

平成十三年文部科学省令第一号府省令
(企画官、教科書調査官及び視学官)

第二十二条

初等中等教育局に、企画官二人、教科書調査官五十五人及び視学官十一人を置く。

2企画官は、命を受けて、初等中等教育局の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に当たる。

3教科書調査官は、命を受けて、検定申請のあった教科用図書の調査に当たる。

4教科書調査官のうち文部科学大臣が指名する者十二人を、担当する教科を定めて主任教科書調査官とし、主任教科書調査官は、命を受けて、その担当する教科について、教科書調査官の職務の連絡調整に当たる。

5教科書調査官の職務については、教科書課長が総括する。

6視学官は、命を受けて、初等中等教育(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における教育をいう。以下同じ。)に係る専門的、技術的な指導及び助言(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)に当たる。

7視学官のうち文部科学大臣が指名する者一人を主任視学官とし、主任視学官は、視学官の職務の連絡調整に当たる。

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