(生涯学習調査官)
第二十一条の三
生涯学習推進課に、生涯学習調査官を置くことができる。
2生涯学習調査官は、命を受けて、生涯学習に係る機会の整備の推進に関する調査、指導及び助言(地域学習推進課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)に当たる。
3生涯学習調査官は、非常勤とする。
生涯学習推進課に、生涯学習調査官を置くことができる。
2生涯学習調査官は、命を受けて、生涯学習に係る機会の整備の推進に関する調査、指導及び助言(地域学習推進課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)に当たる。
3生涯学習調査官は、非常勤とする。