(教育財政室並びに教職員給与制度企画専門官、教職員配置計画専門官及び生涯生活設計専門官)
第二十四条
財務課に、教育財政室並びに教職員給与制度企画専門官、教職員配置計画専門官及び生涯生活設計専門官それぞれ一人を置く。
2教育財政室は、地方教育費に関する企画に関する事務をつかさどる。
3教育財政室に、室長を置く。
4教職員給与制度企画専門官は、地方公務員である教育関係職員の給与に関する制度に関する専門的事項についての企画及び立案並びに調査、指導及び助言に当たる。
5教職員配置計画専門官は、公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の教職員の計画的配置に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。
6生涯生活設計専門官は、地方公務員である教育関係職員の生涯にわたる生活設計に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。