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文部科学省組織規則 第二十五条 (教員免許・研修企画室並びに教員メンタルヘルス専門官、学校課題解決対策専門官及び校務改善支援専門官)

平成十三年文部科学省令第一号府省令
(教員免許・研修企画室並びに教員メンタルヘルス専門官、学校課題解決対策専門官及び校務改善支援専門官)

第二十五条

教育職員政策課に、教員免許・研修企画室並びに教員メンタルヘルス専門官、学校課題解決対策専門官及び校務改善支援専門官それぞれ一人を置く。

2教員免許・研修企画室は、教育職員の免許及び研修に関する事務をつかさどる。

3教員免許・研修企画室に、室長並びに教員育成指標専門官、教員研修推進専門官及び教員関係情報システム専門官それぞれ一人を置く。

4教員育成指標専門官は、公立の小学校等(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十二条第一項に規定する小学校等をいう。次項において同じ。)の校長及び教員に係る同法第二十二条の三第一項に規定する指標に関する専門的事項についての企画及び立案並びに調査、指導及び助言に当たる。

5教員研修推進専門官は、公立の小学校等の校長及び教員に係る教育公務員特例法第二十二条の五第一項に規定する研修等に関する記録及び同法第二十二条の六第二項に規定する資質の向上に関する指導助言等に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

6教員関係情報システム専門官は、教育職員の免許に係る情報システムの開発及び運用に関する専門的事項についての企画及び立案に当たる。

7教員メンタルヘルス専門官は、地方公務員である教育関係職員の心の健康の保持及び増進に関する専門的事項についての企画及び立案並びに指導及び助言に当たる。

8学校課題解決対策専門官は、学校が単独で対応することが困難な課題の効果的な解決のための対策を通じた地方公務員である教育関係職員の勤務の状況の改善に関する専門的事項についての企画及び立案並びに援助及び助言に当たる。

9校務改善支援専門官は、地方公務員である教育関係職員の勤務の状況の改善に関する専門的事項に係る地域の実情に応じた包括的かつ継続的な指導及び助言に当たる。

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