(研修等に関する記録)
第二十二条の五
公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、文部科学省令で定めるところにより、当該校長及び教員ごとに、研修の受講その他の当該校長及び教員の資質の向上のための取組の状況に関する記録(以下この条及び次条第二項において「研修等に関する記録」という。)を作成しなければならない。
2研修等に関する記録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一当該校長及び教員が受講した研修実施者実施研修に関する事項
- 二第二十六条第一項に規定する大学院修学休業により当該教員が履修した同項に規定する大学院の課程等に関する事項
- 三認定講習等(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)別表第三備考第六号の文部科学大臣の認定する講習又は通信教育をいう。次条第一項及び第三項において同じ。)のうち当該任命権者が開設したものであつて、当該校長及び教員が単位を修得したものに関する事項
- 四前三号に掲げるもののほか、当該校長及び教員が行つた資質の向上のための取組のうち当該任命権者が必要と認めるものに関する事項
3公立の小学校等の校長及び教員の任命権者が都道府県の教育委員会である場合においては、当該都道府県の教育委員会は、指導助言者(第二十条第二項第二号及び第三号に定める者に限る。)に対し、当該校長及び教員の研修等に関する記録に係る情報を提供するものとする。