(教員研修計画)
第二十二条の四
公立の小学校等の校長及び教員の研修実施者は、指標を踏まえ、当該校長及び教員の研修について、毎年度、体系的かつ効果的に実施するための計画(以下この条及び第二十二条の六第二項において「教員研修計画」という。)を定めるものとする。
2教員研修計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一
- 二研修実施者実施研修の体系に関する事項
- 三研修実施者実施研修の時期、方法及び施設に関する事項
- 四研修実施者が指導助言者として行う第二十二条の六第二項に規定する資質の向上に関する指導助言等の方法に関して必要な事項(研修実施者が都道府県の教育委員会である場合においては、県費負担教職員について第二十条第二項第三号に定める市町村の教育委員会が指導助言者として行う第二十二条の六第二項に規定する資質の向上に関する指導助言等に関する基本的な事項を含む。)
- 五前号に掲げるもののほか、研修を奨励するための方途に関する事項
- 六前各号に掲げるもののほか、研修の実施に関し必要な事項として文部科学省令で定める事項
3公立の小学校等の校長及び教員の研修実施者は、教員研修計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。