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教育公務員特例法 第十二条 (条件付任用)

昭和二十四年法律第一号法律
(条件付任用)

第十二条

公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼稚園及び幼保連携型認定こども園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師(以下「教諭等」という。)に係る地方公務員法第二十二条に規定する採用については、同条中「六月」とあるのは「一年」として同条の規定を適用する。

2地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十条に定める場合のほか、公立の小学校等の校長又は教員で地方公務員法第二十二条同法第二十二条の二第七項及び前項の規定において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により正式任用になつている者が、引き続き同一都道府県内の公立の小学校等の校長又は教員に任用された場合には、その任用については、同法第二十二条の規定は適用しない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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