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学校教育法施行規則 第七十五条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第七十五条

中学校(併設型中学校、小学校連携型中学校及び第七十九条の九第二項に規定する小学校併設型中学校を除く。)においては、高等学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため、当該中学校の設置者が当該高等学校の設置者との協議に基づき定めるところにより、教育課程を編成することができる。

2前項の規定により教育課程を編成する中学校(以下「連携型中学校」という。)は、第八十七条第一項の規定により教育課程を編成する高等学校と連携し、その教育課程を実施するものとする。

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