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学校教育法施行規則 第八十七条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第八十七条

高等学校(学校教育法第七十一条の規定により中学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型高等学校」という。)を除く。)においては、中学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため、当該高等学校の設置者が当該中学校の設置者との協議に基づき定めるところにより、教育課程を編成することができる。

2前項の規定により教育課程を編成する高等学校(以下「連携型高等学校」という。)は、連携型中学校と連携し、その教育課程を実施するものとする。

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