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学校教育法施行規則 第八十六条の三

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第八十六条の三

前条の規定により特別の教育課程による場合においては、校長は、生徒が設置者の定めるところにより他の高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部において受けた授業を、当該生徒の在学する高等学校において受けた当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができる。

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