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学校教育法施行規則 第八十六条の二

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第八十六条の二

高等学校において、日本語に通じない生徒のうち、当該生徒の日本語を理解し、使用する能力に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第八十三条及び第八十四条の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。

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