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学校教育法施行規則 第八十四条
昭和二十二年文部省令第十一号
府省令
第八十四条
高等学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する高等学校学習指導要領によるものとする。
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教育職員免許法施行規則 第5条
この条文が引用された裁判例
国歌斉唱義務不存在確認等請求事件
最高裁判所 平成24年2月9日 平成23(行ツ)177等
棄却
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