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学校教育法施行規則 第八十四条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第八十四条

高等学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する高等学校学習指導要領によるものとする。

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