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学校教育法施行規則 第九十六条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第九十六条

校長は、生徒の高等学校の全課程の修了を認めるに当たつては、高等学校学習指導要領の定めるところにより、七十四単位以上を修得した者について行わなければならない。ただし、第八十五条から第八十六条までの規定により、高等学校の教育課程に関し第八十三条又は第八十四条の規定によらない場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより行うものとする。

2前項本文の規定により全課程の修了の要件として修得すべき七十四単位のうち、次に掲げる単位数はそれぞれ三十六単位を超えないものとする。

  1. 第八十八条の三に規定する授業の方法により修得する単位数のうち、次号に掲げるもの以外のもの
  2. 第八十八条の三に規定する授業の方法により修得する単位数(高等学校が、学校生活への適応が困難であるため、相当の期間当該高等学校を欠席し引き続き欠席すると認められる生徒に、その学修の継続のため、当該授業を自宅その他特別な場所で履修させる場合に係るものに限る。)

3第一項本文の規定により全課程の修了の要件として修得すべき七十四単位のうち、次の各号に掲げる単位数の合計数は三十六を超えないものとする。

  1. 前項第二号に掲げる単位数
  2. 第八十八条の四に規定する方法により修得する単位数
  3. 次条の規定に基づき加えることのできる単位数(高等学校の全日制の課程の生徒が当該高等学校の通信制の課程又は他の高等学校若しくは中等教育学校の後期課程の通信制の課程において修得したものに限る。)

4疾病による療養のため又は障害のため、病院その他の適当な場所で医療の提供その他の支援を受ける必要がある生徒であつて、相当の期間高等学校を欠席すると認められるものについて高等学校の全課程の修了を認める場合においては、前二項の規定によらないことができる。

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