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学校教育法施行規則 第八十八条の四

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第八十八条の四

高等学校は、学校生活への適応が困難であるため、相当の期間高等学校を欠席し引き続き欠席すると認められる生徒、疾病による療養のため又は障害のため、相当の期間高等学校を欠席すると認められる生徒その他特別の事情を有する生徒を対象として、教育上有益と認めるときは、授業に代えて通信教育を行うことができる。

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