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学校教育法施行規則 第八十八条の三

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第八十八条の三

高等学校は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

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