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学校教育法施行規則 第八十五条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第八十五条

高等学校の教育課程に関し、その改善に資する研究を行うため特に必要があり、かつ、生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、前二条の規定によらないことができる。

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