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学校教育法施行規則 第八十三条
昭和二十二年文部省令第十一号
府省令
第八十三条
高等学校の教育課程は、
別表第三
に定める各教科に属する科目、総合的な探究の時間及び特別活動によつて編成するものとする。
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