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学校教育法施行規則 第八十二条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第八十二条

高等学校には、事務長を置くものとする。

2事務長は、事務職員をもつて、これに充てる。

3事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。

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