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学校教育法施行規則 第八十一条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第八十一条

二以上の学科を置く高等学校には、専門教育を主とする学科(以下「専門学科」という。)ごとに学科主任を置き、農業に関する専門学科を置く高等学校には、農場長を置くものとする。

2前項の規定にかかわらず、第四項に規定する学科主任の担当する校務を整理する主幹教諭又は同項に規定する学科主任の担当する教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭を置くときその他特別の事情のあるときは学科主任を、第五項に規定する農場長の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは農場長を、それぞれ置かないことができる。

3学科主任は、指導教諭又は教諭をもつて、農場長は指導教諭、主務教諭又は教諭をもつて、これに充てる。

4学科主任は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5農場長は、校長の監督を受け、農業に関する実習地及び実習施設の運営に関する事項をつかさどる。

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