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学校教育法施行規則 第九十五条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第九十五条

学校教育法第五十七条の規定により、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 外国において、学校教育における九年の課程を修了した者
  2. 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
  3. 文部科学大臣の指定した者
  4. 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則(昭和四十一年文部省令第三十六号)により、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者
  5. その他高等学校において、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

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