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就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則 第十条 (認定)

昭和四十一年文部省令第三十六号府省令
(認定)

第十条

文部科学大臣は、試験科目(第六条又は第七条第一項の規定に基づき試験の免除を受けた試験科目を除く。)の全てについて合格点を得た者を、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力がある者と認定する。

2前項の規定により認定された者(以下「認定された者」という。)が、受験した認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十五歳に達する者であるときは、当該年度の終わりの日から認定された者となるものとする。

3高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)第四条に規定する試験科目の全部(試験の免除を受けた試験科目を除く。)について合格点を得た者(同規則附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号。以下「旧規程」という。)第四条に規定する受検科目の全部(旧規程による大学入学資格検定の一部免除を受けた者については、その免除を受けた科目を除く。)について合格点を得た者を含み、中学校(特別支援学校(学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条の規定による改正前の法第一条に規定する盲学校、聾学校及び養護学校を含む。)の中等部を含む。)及び義務教育学校を卒業した者並びに中等教育学校の前期課程を修了した者並びに学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第九十五条の規定により中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者を除く。)は、認定された者とみなす。

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