(試験の免除等)
第六条
知識及び技能に関する審査で、当該審査に合格した者の学力が当該審査に対応する中学校の教科を履修した者の学力と同等以上と認められるものとして文部科学大臣が定めるものに合格した者に対しては、文部科学大臣が定めるところにより、当該合格した者の願出により、認定試験の一部を免除する。
知識及び技能に関する審査で、当該審査に合格した者の学力が当該審査に対応する中学校の教科を履修した者の学力と同等以上と認められるものとして文部科学大臣が定めるものに合格した者に対しては、文部科学大臣が定めるところにより、当該合格した者の願出により、認定試験の一部を免除する。