(試験科目、方法及び程度)
第五条
認定試験の試験科目(以下「試験科目」という。)は、中学校の国語、社会、数学、理科及び外国語の各教科とする。この場合において、外国語は英語とする。
2認定試験は筆記の方法により、中学校において前項に規定する教科を履修した程度において行う。
認定試験の試験科目(以下「試験科目」という。)は、中学校の国語、社会、数学、理科及び外国語の各教科とする。この場合において、外国語は英語とする。
2認定試験は筆記の方法により、中学校において前項に規定する教科を履修した程度において行う。