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就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則 第五条 (試験科目、方法及び程度)

昭和四十一年文部省令第三十六号府省令
(試験科目、方法及び程度)

第五条

認定試験の試験科目(以下「試験科目」という。)は、中学校の国語、社会、数学、理科及び外国語の各教科とする。この場合において、外国語は英語とする。

2認定試験は筆記の方法により、中学校において前項に規定する教科を履修した程度において行う。

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