条文くん法令検索 AIに質問する

就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則 第四条 (認定試験の施行)

昭和四十一年文部省令第三十六号府省令
(認定試験の施行)

第四条

認定試験の施行期日、場所及び出願の期限は、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。

2前項の規定による認定試験の場所のほか、文部科学大臣は、認定試験を受けようとする者の障害の程度等を勘案して、認定試験の場所を別に定めることができる。この場合において、文部科学大臣は、当該認定試験を受けようとする者に、別に定めた場所を通知するものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則第四条(認定試験の施行)について教えてください」と聞く
← 第三条(受験資格) 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則 目次 第五条(試験科目、方法及び程度) →