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就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則 第三条 (受験資格)

昭和四十一年文部省令第三十六号府省令
(受験資格)

第三条

認定試験を受けることのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。

  1. 就学義務猶予免除者である者又は就学義務猶予免除者であつた者で、受験しようとする認定試験の日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の終わりまでに満十五歳以上になるもの
  2. 保護者が法第十八条の規定による就学させる義務の猶予又は免除を受けず、かつ、受験しようとする認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十五歳に達する者で、その年度の終わりまでに中学校を卒業できないと見込まれることについてやむを得ない事由があると文部科学大臣が認めたもの(第四号に掲げる者を除く。)
  3. 受験しようとする認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十六歳以上になる者(第一号及び次号に掲げる者を除く。)
  4. 日本の国籍を有しない者で、受験しようとする認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十五歳以上になるもの

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