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就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則 第二条 (認定試験)
昭和四十一年文部省令第三十六号
府省令
(認定試験)
第二条
文部科学大臣は、毎年一回、
前条
に規定する認定のための試験(以下「認定試験」という。)を行う。
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