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就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則 第二条 (認定試験)

昭和四十一年文部省令第三十六号府省令
(認定試験)

第二条

文部科学大臣は、毎年一回、前条に規定する認定のための試験(以下「認定試験」という。)を行う。

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