(趣旨)
第一条
学校教育法(以下「法」という。)第十八条の規定により保護者が就学させる義務を猶予又は免除された子(以下「就学義務猶予免除者」という。)等について、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定を行う場合は、この省令の定めるところによる。
学校教育法(以下「法」という。)第十八条の規定により保護者が就学させる義務を猶予又は免除された子(以下「就学義務猶予免除者」という。)等について、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定を行う場合は、この省令の定めるところによる。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。