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就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則 第九条 (受験手続)

昭和四十一年文部省令第三十六号府省令
(受験手続)

第九条

認定試験を受けようとする者は、認定試験願書に次の各号に掲げる書類を添えて文部科学大臣に願い出なければならない。

  1. 履歴書一通
  2. 戸籍抄本又は住民票の写し一通(いずれも出願前六月以内に交付を受けたもの)
  3. 写真二枚(出願前六月以内に撮影した無帽かつ正面上半身のもの)
  4. 市町村(特別区を含む。次号において同じ。)の教育委員会の作成した就学義務の猶予又は免除を証する書類(第三条第一号に掲げる者に限る。)
  5. 市町村の教育委員会の作成した中学校を卒業できないと見込まれることについてのやむを得ない事由に関する書類(第三条第二号に掲げる者に限る。)
  6. 第六条又は第七条第一項若しくは第二項の規定に基づく試験の免除等を願い出る場合、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める書類
    1. 第六条の規定に基づき試験の免除を願い出る者免除を受ける資格を証する書類
    2. 第七条第一項の規定に基づき試験の免除を願い出る者免除を受ける資格を証する書類及び特例受験者であることを証する書類
    3. 第七条第二項の規定に基づく受験を願い出る者特例受験者であることを証する書類

2前項第二号に掲げる書類は、やむを得ない事由があると文部科学大臣が特に認めた場合においては、他の証明書をもつて代えることができる。

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