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就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則 第八条 (受験方法)

昭和四十一年文部省令第三十六号府省令
(受験方法)

第八条

認定試験は、二回以上にわたり、それぞれ一以上の試験科目について受けることができる。

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