(試験科目、方法及び程度)
第四条
高等学校卒業程度認定試験の試験科目(以下「試験科目」という。)は、別表の第一欄に定めるとおりとする。
2高等学校卒業程度認定試験は、各試験科目について、筆記の方法により、高等学校において別表の第二欄に定める科目を履修した程度において行う。
高等学校卒業程度認定試験の試験科目(以下「試験科目」という。)は、別表の第一欄に定めるとおりとする。
2高等学校卒業程度認定試験は、各試験科目について、筆記の方法により、高等学校において別表の第二欄に定める科目を履修した程度において行う。
次の表の上欄の各号に掲げる者に対しては、その願出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目以外の試験科目についての試験を免除する。
旧規則別表第一欄に定める試験科目について、高等学校において次の表の上欄に掲げる試験科目に相当する中欄に掲げる科目を修得した者(平成十五年四月一日から平成二十五年三月三十一日までに高等学校に入学した生徒に係る教育課程の科目を修得した者に限る。)に対しては、その願出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。
旧規則別表第一欄に定める試験科目について、高等学校において次の表の上欄に掲げる試験科目に相当する同表の中欄に掲げる科目を修得した者(平成二十五年四月一日から令和四年三月三十一日までに高等学校に入学した生徒(学校教育法施行規則第九十一条の規定により入学した生徒で平成二十五年三月三十一日までに入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程の科目を修得した者に限る。)に対しては、その願出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。