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高等学校卒業程度認定試験規則 第五条 (試験の免除)

平成十七年文部科学省令第一号府省令
(試験の免除)

第五条

高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校(学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条の規定による改正前の学校教育法第一条に規定する盲学校、聾学校及び養護学校を含む。)の高等部を含む。附則第一条において同じ。)において、各試験科目に相当する別表の第二欄に定める科目を修得した者に対しては、その願出により、当該試験科目についての試験を免除する。

2高等専門学校において、各試験科目に相当する授業科目を、別表の第二欄に定める高等学校の科目を修得したと同程度において修得したと認められた者に対しては、その願出により、当該試験科目についての試験を免除する。

3第一項の規定は、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものの当該課程において各試験科目に相当する科目を修得した者について準用する。

4学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条第三号の規定に基づく指定を受けている専修学校の高等課程において、各試験科目に相当する授業科目を別表の第二欄に定める高等学校の科目を修得したと同程度において修得したと認められた者に対しては、その願出により、当該試験科目についての試験を免除する。

5知識及び技能に関する審査で、当該審査の合格に係る学修が各試験科目に相当する別表の第二欄に定める高等学校の科目を修得したと同程度と認められるものとして文部科学大臣が別に定めるものに合格した者に対しては、その願出により、当該試験科目についての試験を免除する。

6前各項の規定による試験の免除は、試験科目の全部について行うことはできない。

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高等学校(中等教育学校の後期課程並びに学校教育法等の一部を改正する法律第一条による改正前の学校教育法第一条に規定する盲学校、聾学校及び養護学校を含む。以下この項において同じ。)において次の表の上欄に掲げる試験科目に相当する科目を修得した者(平成十五年四月一日前に高等学校に入学した生徒に係る教育課程の科目を修得した者に限る。)に対しては、その願出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。

2前項の免除に関し必要な事項は、文部科学大臣が別に定める。

3第一項の規定による試験の免除は、試験科目の全部について行うことはできない。

4前三項の規定は、第五条第三項に規定する課程において試験科目に相当する科目を修得した者について準用する。

この省令の施行の際、既に高等学校卒業程度認定試験を受けて旧規則別表第一欄に定める試験科目のうち次の表の上欄に掲げるものについて合格点を得た者に対しては、その願い出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。

この省令の施行の際、既に高等学校卒業程度認定試験を受けて旧規則別表第一欄に定める試験科目のうち次の表の上欄に掲げるものについて合格点を得た者に対しては、その願出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。

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