第一条
学校教育法第九十条第一項の規定に基づき、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定のための試験(以下「高等学校卒業程度認定試験」という。)を行う場合は、この省令の定めるところによる。
学校教育法第九十条第一項の規定に基づき、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定のための試験(以下「高等学校卒業程度認定試験」という。)を行う場合は、この省令の定めるところによる。
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
2第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十五年四月一日以後に高等学校に入学した生徒(学校教育法施行規則第九十一条の規定(同令第百十三条第一項及び第百三十五条第五項において準用する場合を含む。)により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程の科目を修得した者に適用する。
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第七条第三項、附則第一条第二項及び附則第三条の改正規定並びに次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
2この省令による改正後の高等学校卒業程度認定試験規則(附則第六条において「新規則」という。)第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年四月一日以後に高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。附則第四条及び附則第六条において同じ。)に入学した生徒(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第九十一条の規定(同令第百十三条第一項及び第百三十五条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程の科目を履修した者に適用する。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の高等学校卒業程度認定試験規則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年四月一日以後に高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。附則第三条において同じ。)に入学した生徒(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第九十一条(同令第百十三条第一項及び第百三十五条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程の科目を履修した者に適用する。