(高等学校卒業程度認定試験の施行)
第二条
高等学校卒業程度認定試験は、毎年少なくとも一回、文部科学大臣が行う。
2高等学校卒業程度認定試験の施行期日、場所及び出願の期限は、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。
高等学校卒業程度認定試験は、毎年少なくとも一回、文部科学大臣が行う。
2高等学校卒業程度認定試験の施行期日、場所及び出願の期限は、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。
大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)は、廃止する。
この省令による改正後の高等学校卒業程度認定試験規則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、次の各号に掲げる試験科目の区分に応じ当該各号に定める者に適用する。
高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校(学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条の規定による改正前の学校教育法第一条に規定する盲学校、聾学校及び養護学校を含む。)の高等部を含む。以下この条において同じ。)において次の表の上欄に掲げる科目を修得した者(平成十五年四月一日から平成二十五年三月三十一日までに高等学校に入学した生徒(学校教育法施行規則第九十一条の規定により入学した生徒で平成十五年三月三十一日までに入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程の科目を修得した者に限る。)に対しては、その願出により、同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。