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高等学校卒業程度認定試験規則 第三条 (受験資格)

平成十七年文部科学省令第一号府省令
(受験資格)

第三条

高等学校卒業程度認定試験を受けることができる者は、受験しようとする試験の日の属する年度の終わりまでに満十六歳以上になる者とする。

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(経過措置)
附則

第七条第三項、第九条第二項及び第十条から第十二条までの規定は、前条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(以下「旧規程」という。)による大学入学資格検定(以下「旧検定」という。)を受検した者についても適用する。この場合において、第七条第三項中「既に高等学校卒業程度認定試験」とあるのは「既に附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号。以下「旧規程」という。)による大学入学資格検定(以下「旧検定」という。)」と、「一以上の試験科目」とあるのは「一以上の附則第七条の表の上欄に掲げる科目」と、「最後に受けた高等学校卒業程度認定試験」とあるのは「旧検定又は高等学校卒業程度認定試験のうち最後に受けたもの」と、「当該試験科目」とあるのは「当該科目に相当する同表の下欄に掲げる試験科目」と、第十条第一項中「認定試験合格者」とあるのは「旧規程第八条第一項に規定する資格検定合格者(以下「資格検定合格者」という。)」と、同条第二項中「認定試験合格者」とあるのは「資格検定合格者」と、同条第三項中「認定試験科目合格者」とあるのは「旧規程第八条第二項に規定する資格検定科目合格者(以下「資格検定科目合格者」という。)」と、同条第四項中「認定試験科目合格者」とあるのは「資格検定科目合格者」と、同条第五項中「試験科目」とあるのは「受検科目」と、第十二条第一項中「高等学校卒業程度認定試験」とあるのは「旧検定」と、「受験」とあるのは「受検」と、「その試験」とあるのは「その資格検定」と、同条第三項中「認定試験合格者及び認定試験科目合格者」とあるのは「資格検定合格者及び資格検定科目合格者」とする。

この省令による改正前の高等学校卒業程度認定試験規則(以下「旧規則」という。)別表第一欄に定める試験科目について、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校(学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条の規定による改正前の学校教育法第一条に規定する盲学校、聾学校及び養護学校を含む。)の高等部を含む。以下この条及び次条において同じ。)において次の表の上欄に掲げる試験科目に相当する中欄に掲げる科目を修得した者(平成十五年四月一日から平成二十四年三月三十一日までに高等学校に入学した生徒(学校教育法施行規則第九十一条の規定により入学した生徒で平成十五年三月三十一日までに入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。次条において同じ。)に係る教育課程の科目を修得した者に限る。)に対しては、その願出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。

(経過措置)
附則

この省令による改正前の高等学校卒業程度認定試験規則(以下「旧規則」という。)別表第一欄に定める試験科目について、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校(学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条の規定による改正前の学校教育法第一条に規定する盲学校、聾学校及び養護学校を含む。)の高等部を含む。以下この条において同じ。)において次の表の上欄に掲げる試験科目に相当する同表の中欄に掲げる科目を修得した者(平成十五年四月一日から令和四年三月三十一日までに高等学校に入学した生徒(学校教育法施行規則第九十一条の規定により入学した生徒で平成十五年三月三十一日までに入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程の科目を修得した者に限る。)に対しては、その願出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。

高等学校において次の表の上欄に掲げる科目を修得した者(平成二十五年四月一日から令和四年三月三十一日までに高等学校に入学した生徒(学校教育法施行規則第九十一条の規定により入学した生徒で平成二十五年三月三十一日までに入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程の科目を修得した者に限る。)に対しては、その願出により、同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。

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