(受験方法)
第六条
高等学校卒業程度認定試験は、二回以上にわたり、それぞれ一以上の試験科目について受けることができる。
高等学校卒業程度認定試験は、二回以上にわたり、それぞれ一以上の試験科目について受けることができる。
旧専門学校入学者検定規程による試験検定、旧実業学校卒業程度検定規程による検定又は旧高等試験令第七条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験において次の表の上欄に掲げる教科及び科目又は科目について合格点を得た者(これらの試験検定、検定又は試験に合格した者を除く。)に対しては、その願出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。
旧規則別表第一欄に定める試験科目について、この省令の施行の日前に高等学校において次の表の上欄に掲げる新規則別表第一欄に定める試験科目に相当する次の表の中欄に掲げる科目を修得した者(令和四年四月一日以後に高等学校に入学した生徒(学校教育法施行規則第九十一条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程の科目を修得した者に限る。)に対しては、その願出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。